浮気・不倫の慰謝料の相場|離婚する場合・しない場合

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夫の浮気や不倫が分かって、頭が真っ白になってしまった方もいると思います。ショックが少し落ち着いてくると、「慰謝料ってどのくらいもらえるんだろう」と気になってくるものですよね。旦那を許せるかどうかもまだ分からないのに、お金の話を考えるのは気が引ける、という気持ちもあるかもしれません。ただ、慰謝料の相場をあらかじめ知っておくことは、これから離婚するかどうかを考えるうえでも、落ち着いて話し合いを進めるうえでも、役に立つ情報になります。

この記事では、浮気・不倫の慰謝料の相場を、離婚する場合・しない場合に分けて紹介しながら、金額を左右する要因や請求できる相手、請求できる期限まで、順番に整理していきます。

目次

浮気・不倫の慰謝料の相場

浮気・不倫の慰謝料は、状況によって大きく変わってきます。まずは、離婚する場合・しない場合それぞれの相場から見ていきます。

離婚する場合

不貞行為が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は100万円〜300万円程度です。複数の弁護士事務所が公開している情報を確認したところ、150万円〜200万円程度が一つの目安として紹介されていることが多く、事情によっては数十万円程度にとどまることもあれば、300万円を超えるケースもあります。

離婚に至る場合は、不貞行為によって夫婦関係そのものが壊れてしまったことになるので、そのぶん精神的な苦痛も大きいと評価されやすく、離婚しない場合よりも金額が高くなる傾向があります。

離婚しない場合

離婚せずに慰謝料だけを請求する場合の相場は、50万円〜100万円程度です。夫婦関係を続けることを選んだ場合は、婚姻関係そのものが壊れたとまでは言えないため、離婚する場合に比べると金額は控えめになりやすいです。

ただ、別居に至っているかどうかでも金額の見え方は変わってきます。すでに別居していて夫婦関係が実質的に不安定になっている場合は、同じ「離婚しない」選択でも、金額が相場の上のほうに寄ることもあります。反対に、同居を続けながら関係を修復していく場合は、相場の下のほうに落ち着くことが多いです。

慰謝料の金額を左右する主な要因

慰謝料の金額は、次のような要因を総合的に見て決まっていきます。

慰謝料の金額を左右する主な要因
  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為が行われていた期間・回数
  • 子どもの有無
  • 不貞行為が原因で夫婦関係が壊れてしまったかどうか
  • 相手(配偶者・浮気相手)の経済力
  • 反省や謝罪の有無

たとえば、よくあるケースとして、結婚して10年以上経っていて、小さな子どもがいる家庭で不貞行為が長期間続いていた場合は、夫婦関係への影響も大きいと評価されやすく、金額が相場の上のほうに近づきやすいです。一方で、婚姻期間が短く、不貞行為も一度きりで、その後すぐに関係を修復できたようなケースでは、相場の下のほうに落ち着く傾向があります。

相手に経済力がまったくない場合、慰謝料を払える見込みが低いという理由で、話し合いの中で金額が調整されることもあります。反省や謝罪の姿勢があるかどうかも、示談交渉の場面では意外と影響してくる要素です。

慰謝料を請求できる相手

浮気・不倫の慰謝料は、配偶者(夫)と浮気相手の両方に請求できる可能性があります。

配偶者に請求する場合

夫自身に対しても、不貞行為によって精神的な苦痛を受けたとして、慰謝料を請求できます。民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。さらに民法710条では、この損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害、つまり精神的な苦痛に対しても賠償しなければならないとされています。夫婦には互いに貞操を守る義務があると考えられており、これに違反した場合の精神的損害が、慰謝料請求の根拠になります。

浮気相手に請求する場合

浮気相手についても、既婚者と知りながら肉体関係を持ったのであれば、同じく民法709条・710条を根拠に慰謝料を請求できます。夫と浮気相手のどちらか一方だけに請求することも、両方に請求することも可能です。

ただ、ここで気をつけておきたいのが、慰謝料を二重に受け取ることはできないという点です。夫と浮気相手の両方に請求できても、これは「同じ精神的損害」に対する賠償なので、どちらか一方から慰謝料を受け取った場合、その金額は他方への請求額から差し引かれる形になります。たとえば、浮気相手から先に80万円を受け取った場合、夫に請求できる金額は、慰謝料の総額からその80万円を引いた残りの金額にとどまる、という考え方です。

慰謝料が認められにくいケース

これまで見てきた相場は、あくまで慰謝料が認められることを前提にした金額です。実際には、次のようなケースでは慰謝料が認められにくくなります。

慰謝料が認められにくいケース
  • 肉体関係があったことを示す証拠がない
  • 浮気が始まる前から、すでに夫婦関係が破綻していた
  • 浮気相手が「既婚者だと知らなかった」「知ることもできなかった」場合

肉体関係の証拠がないと、慰謝料請求そのものが難しくなってしまいます。どんなものが証拠として有効になるのかについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

また、浮気が始まる前からすでに夫婦関係が破綻していた場合も、慰謝料が認められにくくなります。最高裁平成8年3月26日判決では、婚姻関係がすでに破綻していた場合、その後の不貞行為については、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任を負わないという判断が示されています。これは、不貞行為が問題になるのは「婚姻共同生活の平和」という利益が侵害されるからであり、その平和がすでに失われていたのなら、侵害される利益自体がなかったと考えられるためです。

さらに、浮気相手が夫のことを「独身だと思っていた」「既婚者だと知ることができなかった」場合は、故意も過失もないとされて、慰謝料請求が認められない可能性があります。

証拠が足りているか自分では判断しづらい、という方も多いと思います。今の状況で慰謝料請求まで進められそうか気になる場合は、探偵に調査を依頼するという選択肢もあります。調査費用の相場については、こちらの記事で紹介しています。

ここまで読んで、「今持っている情報だけで請求を進められるのか」「そもそも自分のケースはどのパターンに当てはまるのか」が気になってきた方もいるのではないでしょうか。そんなときは、一人で判断を抱え込まず、専門家に話を聞いてみるのも一つの方法です。

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慰謝料を請求できる期限(時効)

慰謝料を請求する権利には、期限があります。民法724条では、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間のいずれかが経過すると、時効によって消滅すると定められています。

浮気・不倫の慰謝料請求で問題になりやすいのは、このうち3年の期限です。3年のカウントが始まるのは、浮気の事実と、浮気相手が誰なのかの両方を知った時です。浮気相手の名前や連絡先が分からないうちは、3年の期限はまだ進み始めません。また、夫に対する請求については、婚姻中は時効が完成しない決まり(民法159条)もあります。いつから数えるかは状況によって変わるので、気づいたときには早めに確認しておくのがおすすめです。なお、20年の期限については、2020年4月に施行された改正民法によって、それまで「除斥期間」という別の扱いをされていた部分が、消滅時効として整理し直された経緯があります。実務上の影響が大きいのは主に3年の期限のほうですが、あわせて知っておくと安心です。

相場はあくまで目安、最終的な金額は個別の事情で決まる

ここまで紹介してきた相場は、あくまで目安です。「必ずこの金額がもらえる」というものではなく、実際に受け取れる金額は、婚姻期間や不貞行為の期間、子どもの有無、相手の経済力など、それぞれの家庭の事情によって変わってきます。同じような状況に見えても、最終的な金額が大きく違ってくることも珍しくありません。

まずは今の状況を整理して、証拠として使えそうな情報がどのくらいあるかを確認しておくと、その後の話し合いや交渉がスムーズになりやすいです。自分でできる証拠集めの方法とその限界については、こちらの記事で紹介しています。

まだ「浮気してるかも」と疑い始めた段階で、何から手をつければいいか分からないという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

弁護士の無料相談でどんなことが聞けるのか、どんな窓口があるのかは、こちらの記事で紹介しています。

まとめ

この記事のポイント

浮気・不倫の慰謝料は、離婚する場合が100万円〜300万円程度、離婚しない場合が50万円〜100万円程度が相場です。この金額は、婚姻期間や不貞行為の期間・回数、子どもの有無、夫婦関係が壊れたかどうか、相手の経済力、反省や謝罪の有無といった要因によって変わってきます。

慰謝料は夫と浮気相手のどちらにも請求できますが、二重に受け取ることはできず、一方から受け取った分は他方への請求額から差し引かれます。肉体関係の証拠がない場合や、浮気の前から夫婦関係が破綻していた場合、浮気相手が既婚者だと知り得なかった場合は、慰謝料が認められにくくなる点にも注意が必要です。また、請求できる期限は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定められています。

相場はあくまで目安であり、最終的な金額は一つひとつの事情によって決まります。自分のケースでどのくらいの金額が見込めそうか、今の証拠で請求を進められそうかは、弁護士に相談することで見えてくることも多いです。一人で悩み続けるより、まずは無料相談で話を聞いてみることから始めてみてくださいね。

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